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まさかの賃貸トラブル!そんな時に役立つ情報満載!契約手続き時のトラブルから、退去時のトラブルまで、さまざまなトラブルについてのQ&A集です。
定職についた肉親を連帯保証人にしましょう。入居希望者が未成年ならば、契約者を親にすればほとんどの場合問題なく借りられます。
賃貸の契約は、あくまでも入居時に交わした契約書がすべての原則となります。家賃相場も、月、年などの単位で市場相場も変動しています。その為入居時期が微妙に違うと、家賃も少々の変動が起こる場合が考えられます。
禁止事項は物件によって詳細が異なるので一概には言えませんが、ペット不可の物件でも、金魚や熱帯魚などについては、大丈夫という場合もあるようです。ただし、大きな水槽や専用設備などを設置する場合は、湿気や騒音などの問題が発生する可能性もあるので相談が必要となるでしょう。念のため大家さんに確認しておきましょう。
管理人に立ち会ってもらったうえで、上階の住人に連絡をとり事情を聞き、できれば一緒に部屋の中を見せてもらうことから始まります。もしも、上階で何らかの漏水トラブルがあったことがわかれば、原則としては上階の住民に対して、損傷してしまった家財道具の弁償を頼むことになります。その場合は、損害保険を適用することで解決を図ることになります。
通常、付帯設備は、賃貸契約書に特約が無い場合、大家さんに負担してもらえます。備え付きのエアコン等が故障したら、あわてて自分で修理に出したりせず、契約書に記載された備品修理の連絡先か、不動産会社に連絡しましょう。
「原状回復」とは、退去時に入居者が、部屋を元の状態に修復する義務があることを意味します。国土交通省がアパート退去時における原状回復について、一般的なルールを示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建築価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」とされています。賃貸物件の借主は、退去して建物を明渡す時には、原状に回復して返さなければなりませんが、経年劣化や通常損耗の分は、暮らしていれば当然のこととして原状回復の範囲に含みません。原状回復は、あくまで借主が室内を改造したり、汚したり壊したりなど、室内の価値を減少させた場合に、元に戻すことをいいます。この「原状回復」についての規定は家主、不動産会社によって異なります。退去時のトラブルでもっとも多い事柄ですので、入居契約時と退去前には賃貸借契約書を入念にチェックして、しっかりと把握しておきましょう。