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賃貸契約時に注意すべき点についてご説明いたします。少しでも疑問がある場合はすぐに質問するようにしましょう。
重要事項説明書とは、契約する物件の所在地・名称・貸主・契約条件などを詳しく記載した書類です。不動産会社は、賃貸借契約を結ぶ前に、この重要事項説明書を入居者に文書と口頭の両方で交付する法的義務があります。重要事項説明書は、契約書と重複する内容も含んでいますが非常に重要な書類です。重要事項説明書の内容を説明するのは、宅地建物取引主任者でなければなりません。もし、重要事項説明書の内容を聞いているときに、疑問を感じた点は、その場で質問するようにしましょう。最終的に納得してから、契約を結ぶようにして下さい。
契約書を確認する時に、家賃の金額と支払い方法をチェックしましょう。通常は、翌月分の家賃と管理費の合計金額を、当月末頃に所定の銀行口座に振り込むことになっている場合が多いようです。この場合、銀行口座に振り込む手数料は、入居者が負担するものかどうかも確認しておきましょう。
賃貸住宅では、契約を更新するたびに、更新料を支払う場合があります。この更新料の金額は契約書に記載されていますので、チェックしてください。
たいていの契約書には、家賃の値上げに関する条文があります。よく見られる例は「契約を2年ごとに更新する際に、近隣の建物の賃料と比較して賃料の増額が相当と認められるときは、賃料を値上げする」というものです。ただし、通常の賃貸借契約では、賃料の値上げに関して、入居者に著しく不利なものは無効とされることがあります。
賃貸契約書に書かれてる禁止事項とは、ピアノ禁止・深夜の騒音禁止・ペット禁止などです。禁止事項に抵触した場合は、退去を求められる可能性もありますので、よくチェックして下さい。
賃貸住宅で生活するうちに、いろいろな修繕が発生します。通常、電球の取り換えのように軽微な修繕は入居者の自己負担ですが、備え付けのガス給湯機やエアコンの故障は家主負担が一般的です。一般的な契約書では、誰が修繕費を負担するのかという点までは記載されていませんので、必ず確認するようにしましょう。
入居者が何らかの事情で、契約期間の途中で、退去する場合は、賃貸契約を中途解約することになります。中途解約のための通知を「解約予告」といいますが、この解約予告が遅れるとその遅れた日数の分だけ家賃を余分に支払うことになるので注意しましょう。解約予告は、1ヶ月以上前とされるのが一般的ですが、2ヶ月以上前とされている賃貸契約書もありますので、契約時に確認しましょう。期間を定めた賃貸借契約の場合は、特約がないと原則として中途解約はできません。
敷金は、退去する際に戻って来ることになっています。敷金から部屋の現状回復に要する費用を差し引いた金額が返還されます。敷金から差し引かれるのは、入居者の故意や過失で破損・汚損した部分の補修費用です。例えば、畳の日焼けなど、通常の生活で当然に発生する程度のものであれば、敷金から差し引かれないのが一般的です。もし、賃貸契約書に「この項目は借主負担」という記載がある場合は、よく確認しておきましょう。
賃貸借契約書にはすぐに署名・押印するのではなく、不動産会社に分からないところを質問し、納得してから署名・押印するようにしましょう。賃貸借契約書を結んだ時点で、契約のキャンセルは原則的にできなくなります。